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遺産相続入門

まずはじめに

[ 相続による争いとは? ]

相続というのは、人の本質が出る場面でもあると思います。
親、兄弟、親族等の人間関係、お金に対する価値観、利害がぶつかり合う場面でもあります。親が亡くなる前は良好だった親族関係が、いざ親が亡くなった後、遺産を目の当たりにすると、状況が違ってくることはよくあります。

生前は、特に相続人間に争いがないから、遺言等も作成せず、なんらの相続対策をせずにしておくことはよくあります。しかし、相続する時には、相続人は家族を抱えていることもありますし、リストラにあっているかもしれません。子供の大学費用がかかる時期かもしれません。そんな時、急に相続人の一人の方が、権利を主張することはたまにあります。

人は、背に腹を変えられない状況では、どのように行動するかわからないものだとつくづく思います。誰もが自分に精一杯な時期はあると思いますので、しかたのないことかもしれません。遺産を残す側も、もらう側もお互いに後悔しないようにするため、事前に準備をしておくことが望ましいといえます。

   

[ どうすればよいか・・・ ]

このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、相続に関する知識を事前につけておくことは大切だと思います。その上で、取り得る事前のトラブル回避の方法を検討することをお勧め致します。

[ では、誰に頼めばいいか? ]

相続が発生した後では、どうにもならないこともあります。「事前に策を取っていれば・・・」とならないためにも、専門家をぜひご利用下さい。司法書士は、不動産等の相続登記業務等を行う遺産相続の専門家です。当事務所が全力でサポート致します。

遺産相続について ~相続とは~

相続とは、人が死亡した場合に、その死亡した人(以下、「被相続人」といいます。)の権利義務が包括的に相続人に承継されることをいいます。簡単にいうと、被相続人の方の財産や借金等の債務などの遺産が相続人に移ることをいいます。ここでの注意点は、債務も一緒に承継してしまうということです。その点については、後述の 『 相続放棄とは 』 をご覧下さい。

[ 死亡になる場合 ]

病気や交通事故など、何らかの原因で心臓停止により死亡する以外にも、失踪宣告による死亡というものもあります。これは、ある人が行方不明となり、帰ってくる見込みがない場合などに、一定の手続きや期間を経ることでその人を死亡したとみなして、法律関係を確定させる制度です。残された家族や相続人の方のためにも、被相続人の財産の管理(遺産の管理)や処分ができるようにするために設けられています。

誰が相続人となるか

法律上では、具体的に誰がどのような割合で被相続人の財産等を相続することになっているのでしょうか。相続人間の公平や相続人の生活の安定を考慮して、法律ではあらかじめ次のとおり定められています。

[ 法定相続分 ]


 
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 ※配偶者:結婚した相手のこと(例 夫の配偶者は妻)
 ※直系尊属:「直系」とは、祖先から子というように直系の系統をいいます。
         「尊属」とは、自分より前の世代をいいます。
         つまり、「直系尊属」とは、具体的には被相続人の父母、祖父母などを意味します。

1.相続人

配偶者が生きている場合、配偶者は常に相続人となりますので、あとは、他の相続人との組み合わせを考えれば大丈夫です。一方、配偶者が亡くなられている場合は、上記表の順位(①子、②直系尊属、③兄弟姉妹)にて相続人が決まります。

2.相続分

具体的な相続分は、上記表のとおりですが、いくつか注意点もあります。例えば、共同相続人間(例 兄弟姉妹同士)では、相続分割合は基本的には同じですが、兄弟姉妹が相続人となる場合、父母双方が同じ兄弟と父母一方のみ同じ兄弟では相続分が違います。後者の相続分は、前者の相続分の1/2となります。

3.注意点

上記1.2.は、現行民法の規定に基づくものです。昭和55年12月31日以前に相続が開始している場合には、上記とは異なる取扱いとなりますので、ご注意下さい。

[ 被相続人より先に相続人(息子等)が亡くなっているような場合 ]

代襲相続という制度があります。これは、上記表に従い、相続人となる予定であった者(以下、「推定相続人」といいます。)が相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除によって、推定相続人がその地位を失ったときに、その者に子がいれば、その子が代わりに相続分を承継することです。
 ※相続欠格:相続人が故意に被相続人を死亡させた場合などに、その相続人は
 
法律上当然に相続人の地位を失うこと。
 ※相続人の廃除:推定相続人に相続欠格より軽度の非行がある場合に、生前に
 被相続人の請求により、裁    判所がその者の相続権を剥奪させること。
これは、本来であれば後々財産を相続できたはずだったという代襲相続人の期待を保護するために設けられています。なお、代襲相続になるのは、相続人が「子」「兄弟姉妹」の場合です。「子]については、代襲者にさらに代襲原因が生じても再代襲できますが、「兄弟姉妹」の場合は、代襲するのは一代のみであり、兄弟姉妹の孫以下は代襲できません。

したがって、被相続人より先にに息子さんがなくなっている場合には、息子さんに子供がいればその子供が代襲相続人として息子さんの相続分を相続します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の一切の相続財産(債務も含む)を承継しないようにすることです。
つまり、放棄した者は、今回の相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。相続人に多額の借金がある場合や相続財産を特定の1人に相続させるために他の相続人が相続放棄をする場合などに利用されます。また、相続放棄の手続きは家庭裁判所への申立により行います。

1.相続財産の承継方法

相続財産の承継の仕方には、以下の方法があります。

 ①単純に相続財産全てを承継する(以下、「単純承認」といいます。)
 ②被相続人の積極財産(プラスの財産)の限度で被相続人からの消極財産
 (マイナスの財産、つまり債務)を負担するようにする(以下、「限定承認」といいます。)
 ③相続放棄 

なお、相続人が相続財産を処分(売買等)してしまった場合、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。そのような場合、通常相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

承継方法は前述のとおりですが、原則、上記①~③のうちどの承継方法を選択するかの決定は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。そして、この「相続の開始があったことを知った時」とは、
 ①被相続人の死亡の事実
 ②自己が相続人であることを知った時
を意味します。したがって、客観的に被相続人の方が死亡した時から3ヶ月を経過した後でも、場合によっては相続放棄が許されることもあります。

[ 相続発生時に気をつける期限 ]

相続の承継方法以外で相続発生時に気をつけなければならない期限には、相続税があります。相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に収めなければなりません。また、被相続人が、生前所得や取引がある時は、相続開始を知った時から4ヶ月以内に所得税、消費税を納めなければいけません。

土地や建物といった不動産を相続した場合の登記の名義変更には、いつまでにしなければならないといった期限がありません。しかし、相続が発生した時には、遺産分割協議などの後忘れないうちに処理することをオススメします。先延ばしにしておいてもいずれはしなければならないことですし、相続関係を知る人がいなくなってからでは、自分の子供たちに無用な負担を強いることになるかもしれないからです(二次相続の発生等)。
その点、当事務所では、相続人調査から、遺産分割協議及び不動産の登記名義の変更手続きの代理まで相続をトータルサポートできますので、ご安心下さい。また、相続放棄等についてもサポートができます。

ご検討にあたって

なお、本ホームページで掲載されているものは、遺産相続に関する注意事項の一部であり、全てを網羅しているわけではありません。
厳密に考え出すと遺産相続も複雑な問題を含む場合があります。不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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