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生前贈与のポイント

生前贈与のポイント~生前贈与とは~

生前贈与とは、文字通り、生きているうちに相手方に無償で何かをあげることを意味しますが、相続との関係でいうと、相続税対策として利用できる場合があります。
また、土地や建物を贈与する場合、名義変更の登記(贈与登記)を法務局に申請する必要があります。
※ただし、生前贈与には特別受益等との絡みもありますので注意が必要です。
※場合によっては、生前贈与は遺留分減殺請求の対象にもなります。

贈与証書の作成や贈与を原因とする不動産の名義変更手続きの代理等は当事務所で行わせていただきます。相続税対策には、他にも相続時精算課税制度の利用や生命保険等の活用など、様々な方法が考えられます。ご要望があれば、当事務所と協力関係にある税理士等を加えて総合的な相続対策をご提案することも可能です。お気軽にお申し付け下さい。

[ 生前贈与に関する税金 ]

生前贈与は、相続開始前3年以前のものは、相続税には影響しません。
また、贈与税の基礎控除額(110万円)を利用して、贈与税が発生しない程度の不動産持分を毎年移転するなど、贈与税がかからないように贈与を行うこともできます。他にも、居住用不動産等を配偶者(婚姻期間20年以上)へ贈与する場合には、一定の要件を満たせば、配偶者控除(最高2000万円まで)を受けられます。この贈与された不動産等は、特定贈与財産と呼ばれ、相続税の課税価格にも加算されません。

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