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遺言書作成のポイント

遺言書作成のポイント ~遺言とは~

遺言とは、ご存知のとおり、被相続人の方が行う最後の意思表示です。遺言にも何種類かありますが、ここでは、ポピュラーなものについて以下のとおり説明いたします。

1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書して、それに押印することによって
  作成いたします。この方式は、簡単なようですが、要件は厳格で、実際は遺言が無効になる
  ケースもあります。
 しかし、自分ひとりで遺言作成を完成させて、どこかに保管しておけば、秘密性は
  確保できますので、専門家等のアドバイスを受けてやり方さえ間違えなければ、
  利用価値のある方式です。

2.公正証書遺言

 公正証書遺言とは、証人2人の立会いの下、遺言者の希望に沿った内容で公証人が
  代わりに遺言書を作成する方式です。実際は、例えば、公証人に対して依頼する旨及び
  遺言内容をあらかじめ伝えておき、後日、公証役場に出向いて公証人が遺言内容を証人
  及び遺言者に口頭で読み聞かせて  確認させて、最後に証人、遺言者、公証人が署名
  押印して作成します。
 なお、夫婦が共同で1つの遺言書を作成する等の共同遺言は無効となります。相互に
  干渉してしまう等により、各遺言者の真意を害するおそれがあるからです。
 したがって、夫婦であっても、別々で遺言書を作成する必要があります。

[ 具体的な各遺言の注意点など ]

1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できる反面、方式を間違えると無効になりかねませんので、作成の際は注意が必要です。例えば、以下の点があります。
 ・自書によるとされているため、ワープロ、代筆、コピー等による文章の作成は
  いずれも無効となります。なお、添え手による作成は、原則的には避けるべきです。
  また、ビデオ撮影等による遺言も無効となります。
 ・日付は、特定できないと無効となります。
  例えば・・・「○○年○○月吉日」という記載は無効となります。
 ・押印は、実印でも認印でもよく、また、拇印でもよいとされています。
 ・書くものとしては、ボールペン等でよく、書く素材についても普通の紙で問題ありません。
 ・遺言書を封筒に入れたり、封緘するかは自由ですが、封印しておくことが
  望ましいといえます。

2.公正証書遺言
公正証書遺言は、後述するように相続発生後に行う家庭裁判所による検認が不要であり、相続人にとってもメリットがある遺言方式のひとつです。 遺言自体は公証人が作成しますので、自筆証書遺言のように書き方等の細かい要件を気にする必要がありません。デメリットとしては、公証人に対する費用等がかかります。
なお、公正証書遺言作成に立会う証人には、次のような欠格事由があります。
 ①未成年
 ②推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 ※推定相続人 : 現状のままで相続開始が起こった場合、相続人になるはずの者
 ※受遺者 : 遺贈を受ける者として遺言で指定を受けた者

遺留分とは

遺留分とは、法律で一定の相続人に対して、一定割合の相続財産の取得を保障しているというものです。つまり、その限度では、被相続人が遺言等で自分の財産の分け方を決めておいても、思い通りにならないことがあります。

しかし、遺留分の請求は、請求した時点で効力が発生しますので、請求しなければその効力は生じません。つまり、請求するかどうかは、遺留分権利者の自由となるので、個別事情等を考慮して決めることができます。遺言作成の際は、場合によっては、この遺留分についても注意する必要があります。 なお、通常、この遺留分減殺請求は、内容証明で行われます。

[ 遺留分は誰が、どのくらい請求できるのか? ]

1.遺留分権利者
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です(代襲相続人も含みます)。
なお、兄弟姉妹には、この遺留分はありません。

2.遺留分の割合
 ①直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の1/3
 ②その他の場合、被相続人の財産の1/2
例えば・・・
配偶者と子が相続人の場合で、被相続人が他人に相続財産を全部あげる旨の遺言を残したとします。その場合の配偶者と子の遺留分は二人合わせて被相続人の財産の1/2となります。
もともと配偶者と子の相続割合は、各1/2ずつですから、全体の財産からすると、配偶者は1/4、子は1/4を取り戻せることになります。
さらに、遺留分算定の基礎となる財産額は、別途検討が必要となります。

遺言書の検認とは

検認とは、裁判所が行う遺言の保全、確認作業で、後日の変造等を防止するためや、相続人に遺言書の存在を知らせるために行われるものです。検認は、公正証書遺言以外の遺言方式の場合に必要となる手続きで、相続開始後、家庭裁判所に申し立てて行います。

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