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遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書作成のポイント ~遺産分割協議とは~

遺産分割協議とは、相続財産(土地建物等)を相続人間でどのように分けるか決めることです。
通常、相続人と相続財産が確定した段階で行います。分け方は以下のとおりです。

 ①現物分割 ・・・ 文字どおり、相続分に応じて物理的に分割する方法
 ②換価分割 ・・・ 相続財産を売却等して、その代金を相続分に応じて分割する方法
 ③代償分割 ・・・ 相続人の一部の者が、相続財産を取得して、他の相続人に対して
            その代償として金銭を支払う等の方法

基本的には、相続人全員の同意があれば自由に分け方は決められます。
遺言がある場合でも、相続人全員の同意がある限り、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことも可能と解されています。また、遺産分割について、相続人間に紛争性がある場合、調停・審判・訴訟等による解決手段もあります。
ところで、相続財産のうちでも消極財産(債務)については、遺産分割協議だけで相続割合を決めることができません。相続人により資力も違うため、不当に債権者を害する恐れがあるからです。
したがって、債権者との協議が別途必要となります。
また、遺産分割で土地や建物といった不動産を取得した場合、登記名義を変更する必要がありますので、忘れないようにしなければいけません。

[ 遺産分割協議の具体的な注意点 ]

1.遺産分割協議の注意点
 ①遺産分割協議の時期
   遺産分割協議は、遺言等により遺産分割の禁止がなされている場合を除いて、
   相続開始後、いつでも行うことができます。法律上の期間制限はありません。
   ただし、相続税が発生する場合には、申告を相続開始を知った日の翌日から
   10ヶ月以内に行わなければいけません。遺産分割協議がそれに間に合わない
   場合には、とりあえず法定相続分で申告して、その後遺産分割協議書が成立時に
    修正申告等を行うことになります。

 ②特別受益
   特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から生前に、事実上の相続分の前渡しを
   受けていた場合に、それを受けていない他の相続人に比べて特別の利益を受けている者
   (以下、「特別受益者」といいます)として、特別受益者の法定相続分等の判断の際、
   受益分を控除することをいいます。

  特別受益に当たる行為とは、次のとおりです。
   A.被相続人から、遺贈を受けた場合
   B.被相続人から、婚姻のために贈与を受けた場合
   C.被相続人から、養子縁組のために贈与を受けた場合
   D.被相続人から、生計の資本として贈与を受けた場合

 ③寄与分
   寄与分とは、共同相続人中、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、
   被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について
   特別の寄与をした者がいる場合、その者に一定の割合を本来の相続分にプラスすると
   いうものです。
  寄与行為の成立要件の判断は、難しいことがあります。
  例えば・・・
  配偶者が通常の家事をしていた場合では、上記の「特別の寄与」と解されません。

 ④遺留分との関係
  遺言により、法定相続分と異なる相続分を定める等ができますが、その場合、遺留分
   問題となります。その場合、遺留分を主張する相続人等に配慮した内容で遺産分割協議を
  行うこともできます。

 ⑤遺産分割協議と詐害行為
  例えば、ある相続人が借金をしている場合、その相続人が「どうせ財産を相続しても
  債権者に取られるから、相続したくない」と考えて、遺産分割の中で自分の相続分を
  意図的にゼロにしたとします。すると、債権者を害する詐害行為取消しとして、債権者
  から当該遺産分割協議を取消すと主張されるおそれがあります。
   一方、似たような方法として、このケースで代わりに相続放棄をした場合、詐害行為
  取消しは認められません。このように相続に関する問題は、総合的に判断する必要が
  ある場合がありますので、専門家の意見を参考にすることをオススメします。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、書面で作成して、各相続人は、署名押印(実印)します。
なお、登記名義変更手続きや預金の払い戻し手続き等の際には、各相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。また、遺産分割協議書は、各相続人が1人1通ずつ保管することが望ましいので、相続人の人数分を用意します。
また、遺産分割協議書は、相続人の全員がどこかひとつの場所に集まって作成しなければならないわけではありません。各相続人が遠方にお住まいの等の場合、郵送等を利用して持ち回りで遺産分割協議書に署名押印をして完成させても構いません。

遺産分割により、土地や建物を相続した場合は、名義変更の登記を法務局へ申請する必要があります。その際に法務局に提出する遺産分割協議書には、ある程度法務局の意向に沿った内容で記載する必要がありますので注意が必要です。

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