会社設立登記入門
まずはじめに
[現代の会社事情・・・ ]
節税対策、取引先の信用のため等、会社設立の動機は様々だと思います。
会社に関する法律には、会社法があります。そこには、会社の運営上のルールが定められており、現在は、その中で一定のルールを会社自身で自由に決めても良いことになっています。つまり、会社の自由度が増す一方、それは会社で決めたルールは会社で責任を取っていくということです。しかし、会社は、様々な選択肢が増えた分これを使いこなさない手はありません。
[ では、誰に頼めばいいか? ]
司法書士は、会社設立の専門家です。登記業務以外にも様々な法的なサポートができます。会社を単純に作るだけでなく、法的な面のアドバイザーとして設立時、設立後も御社をお任せ下さい。全力でサポート致します。

株式会社とは
株式会社は、発起人により作られ、また1人以上の出資者(以下、「株主」といいます。)により出資されます。株主は会社の債権者に対して、その出資の限度においてのみ責任を負います。つまり、株主は会社が負った負債を出資金以外で(別途自分の財産で)負担する必要はありません。
経営については、例えば株主総会で取締役が選任され、その取締役で構成された取締役会において選任した代表取締役により行われたります。 しかし、通常、中小企業では株主が前述の手続きを経て、そのまま代表取締役となることが多く、株主がそのまま経営を担当することが多いのが現状です。さらに、経営を安定させるため、株式が外部(他人)に流出しないように、定款で全部の株式に譲渡の制限を設けて信用できる身内などで株主を固めることがよく行われます(このような株式会社を「非公開会社」といいます)。
※ここでいう「非公開会社」とは、会社法上の用語であり、いわゆる株式市場での公開・非公開とは無関係です。
経済学上の用語に「所有と経営の分離」という言葉がありますが、これは、前述のような非公開会社には当てはまりません。日本の株式会社は、株式が市場に流通しているような上場会社や店頭登録会社はごくわずかであり、ほとんどの株式会社が前述のような非公開会社で経営されていると思われます。
[ 発起人とは? ]
発起人とは、会社設立を企画し、定款に署名又は記名押印した者をいいます。したがって、通常当事務所へ設立のご依頼をいただく方は発起人の方ということになります。また、発起人は後述する発起設立及び募集設立のいずれの場合においても、設立時の株式を1株以上引き受けて、出資をする必要があります。つまり、必ず設立時の株主となります。
なお、発起人の資格は、特に制限がありません。取締役と違って法人も発起人となれますし、未成年者や外国人でも問題ありません。ただし、会社設立に関して問題が起きた場合、責任を負う立場になります。
会社設立方法 ~発起設立と募集設立の選択~
株式会社設立方法には、発起設立と募集設立があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
1.発起設立
設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法です。
2.募集設立
設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受けて、残りの株式については、
引き受けてくれる株主を募集する方法です。この設立では、株主の募集や
創立総会など別途必要となる作業があり複雑になります。他にも、設立の際の
払込金については、払込取扱機関が発行する払込金保管証明書が必要となります。
[ どちらの設立方法か迷う時は ]
選択のおおよその目安は以下のとおりです。
①発起設立
比較的小規模で、出資金についても発起人たちで用意できるような場合に適しています。
②募集設立
発起人だけでは、出資金をまかなうことができない場合など、比較的規模が大きい会社
の場合に適しています。
会社法改正について
株式会社について定めた会社法という法律が、平成18年5月1日施行されました。旧法との違いを簡単にいうと、会社法は最低限度のルールを定めるのみとなり、会社自身の判断で決められることが増えました。しかし、ここで注意しなければならないのは、一方では自己責任を意味するという点です。
[ 会社法にどのように対応すればよいのか? ]
中小企業の経営者の方が、常に最新の細かい手続や法律に精通することは一般的に難しいですし、必ずしも精通することが得策とも思えません。 それよりも、まず本業である営業や経営に専念すべきです。
せっかく今回目的を持って会社を設立しようとお考えになったわけですから、細かい手続きや法的な問題は専門家にアウトソーシングして、安心して会社をスタートをさせることが最善な方法ではないでしょうか。
ご検討にあたって
本ホームページで掲載されているものは、検討事項の一部であり、その他の事項についてはご依頼の際に説明させていただきます。 ご注意下さい。
昨今は、企業にコンプライアンス(法令順守)が求められるようになってきています。問題が起きてからでは、それをリカバリーするのに倍の労力を要します。そこで、法的にも手続き的にも万全の体制で会社をスタートするために、信頼できる専門家を利用することをオススメします。
ごとう司法書士事務所の営業について
当司法書士事務所では、仕事でお時間がとれない依頼者の方のため、営業時間外や土日祝でもご予約いただければお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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業務エリア
当司法書士事務所では、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)全域を基本的な営業エリアとしています。
しかし、ご依頼いただく内容によっては、全国対応できるものも※1ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等
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