定款作成のポイント
定款作成のポイント ~定款とは~
定款とは、株式会社の活動に関する根本規則をいいます。
[ 具体例 ]
第3章 株主総会
(招集時期)
第9条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、
臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第10条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。
会社設立時に作成する定款は、公証人の認証を受けなければなりません。このように定款認証を受けて作成された定款を、「原始定款」と呼びます。認証については、『 定款認証のポイント 』をご覧下さい。
定款内容の注意点
定款を作成する時に注意すべき点は多数ありますが、ここでは、その一例を掲載します。なお、下記1~3やその他の注意事項については、専門的判断が必要となる場合がありますので、ご依頼(会社設立相談)の際に当事務所にてしっかりとチェックを行います。
1.商号
ご存知のように、ビジネスにおいて会社の名前は重要なものです。では、登記上、
どのような文字が商号に使用できるのでしょうか。商号の選定は基本的に自由ですが、
以下の点に注意が必要です。
・株式会社は、商号中に「株式会社」という文字を入れなければいけません。
例えば、「○○株式会社」「株式会社○○」です。逆に、株式会社でない場合は、
商号中に株式会社の文字を入れることはできません。
・不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用
することはできません。例えば、同じ業界の有名企業の商号と同一の商号を
使用することです。
・法令により使用を禁止している文字を用いることはできません。
例えば、銀行でないのに、商号中に銀行であることを示す文字を使用することです。
・公序良俗に反する商号を用いることはできません。
・会社の本店の商号中に支店であることを示すような文字を使用するとこはできません。
例えば、「株式会社○○支店」です。
・すでに登記されている会社と同一所在地において、同一の商号の登記をすることは
できません。
また、商号に用いることができる符号には以下のものがあります。
・ローマ字(ABCD・・・など)
※ただし、商号によっては使用できないケースもあります。
・アラビア数字(123・・・など)
・アンパサンド(&)、アポストロフィー(')、コンマ(,)、ハイフン(‐)、ピリオド(.)、中点(・)
※ただし、商号中の使用する位置によっては用いることができない場合もあります。
2.本店所在地
「本店所在地」とは会社の住所のことです。最小行政区画まで記載すれば
足りるとされています。
例えば、名古屋市内の会社であれば、「名古屋市」で足ります。
ただし、登記記載上は、具体的な所在場所まで定める必要があります。
例えば・・・愛知県名古屋市中区丸の内3丁目15番3号
3.会社の目的
会社の目的とは、会社が営もうとしている事業内容です。この目的には、
以下の注意点があります。
・営利性を有していること
・公序良俗や強行法規に反しないこと
例えば・・・司法書士業務は、会社の目的として掲げることはできません。
・明確性を有していること
・具体性を有していること
※基本的には自由に定めることができると考えていただいて結構です。
定款の作り方
定款は、書面又は電磁的記録(例えば、フロッピーディスク)で作成する必要があります。手書きで書面として作成することもできますが、見栄えの問題もあり、パソコンで作成することが望ましいといえます。また、見栄えの点でいうと、当事務所にご依頼いただければ、定款をきちんと製本した形でお渡ししますのでご安心下さい。
なお、定款に記載する文言は、なるべく会社法の条文上の用語を用いて作成する必要があります。そのため、重要な条文には目を通さなければいけません。
ごとう司法書士事務所の営業について
当司法書士事務所では、仕事でお時間がとれない依頼者の方のため、営業時間外や土日祝でもご予約いただければお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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当司法書士事務所では、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)全域を基本的な営業エリアとしています。
しかし、ご依頼いただく内容によっては、全国対応できるものも※1ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等
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