定款認証のポイント
定款認証のポイント~定款認証とは~
定款認証とは、公証人に定款を確認してもらうことです。定款は、本店の所在地を管轄している法務局又は地方法務局の公証人に認証を受けることで効力が生じます。実際には、会社の本店と同一の都道府県内にある最寄りの公証役場の公証人から認証を受けます。なお、この管轄を間違えると、定款認証は無効になるので注意が必要です。
[ 定款認証の目的 ]
認証の目的は、不正行為や後日の紛争防止にあります。また、公証人は、この認証した定款原本を20年間保管することになっています。また、この保管期間内であれば、後日定款原本の紛失等の場合、定款原本の閲覧・謄本の交付請求をすることができます。
電子定款認証とは
電子定款認証とは、書面で定款を作成して、公証役場でそれに認証を受ける方法とは違い、定款を電磁的記録で作成し、インターネットを介して認証を受ける方法です。作成した電磁的記録に電子署名を行わなければならない等、電子認証を行う設備(機器やソフトウェア等)を整えなければいけません。
電子定款認証を行う最大のメリットは、書面で定款認証を行う場合に必要となる収入印紙代4万円が不要となる点です。起業を志す経営者にとっては、設立にかかる経費を少しでも節約できるというメリットがあります。
当事務所では電子定款認証を行う設備が整っていますのでご安心下さい。特段の事情のない限り、電子定款認証にてお安く定款認証を行います。また、会社設立の登記申請についても『 オンライン登記申請 』をいたします。
オンライン登記申請について
平成20年1月1日から次の登記申請をオンラインで申請すると、登録免許税が10%控除(上限5000円)されます。 当事務所では、登録免許税の控除が受けられるようにオンライン申請に必要な環境を整えています。特段の事情がない限り、登記申請はオンライン申請で行いますので安心してご依頼下さい。
【控除対象の登記申請】
不動産登記 ・・・ 所有権保存、所有権移転(相続、贈与等)、抵当権設定登記
商業・法人登記 ・・・ 株式会社等法人の設立登記
ごとう司法書士事務所の営業について
当司法書士事務所では、仕事でお時間がとれない依頼者の方のため、営業時間外や土日祝でもご予約いただければお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 営業日 |
月曜日 ~ 金曜日 ただし、事前予約により土日祝でも対応致しますので、一度お問い合わせ下さい。 |
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会社設立登記|合同会社設立登記 |借金整理|遺産相続 遺言|相続登記|相続手続き|不動産登記|成年後見など その他ご相談も承っておりますので、一度ご連絡ください。 |
業務エリア
当司法書士事務所では、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)全域を基本的な営業エリアとしています。
しかし、ご依頼いただく内容によっては、全国対応できるものも※1ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等
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