よくあるご質問(会社設立のQ&A)
会社設立は、専門家に依頼しなくてもできませんか?
しかし、通常、一般の方が会社設立に関する法律や手続きについて、一から勉強したり、法務局等に何度も足を運んで相談するのは現実的ではないと思います。 不安を抱えながら設立するより、一刻も早く営業など経営に力を注ぐ方がよい気がします。
信頼できる専門家に依頼して、安心して設立を迎える方が、結果的に会社の利益になると思います。
会社設立について、司法書士と行政書士の違いは何ですか?
会社設立の際の出資金はいくらにすればよいでしょうか?
信用の問題等を考慮して決めていただければよいと思います。昔は資本金1000万円以上必要な時期もありましたが、現在は法律が改正されて特に制限が設けられていません。
なお、資本金が1000万円未満の株式会社は、設立1期目、2期目は消費税の納税義務のない免税事業者となります。この辺りや後記Q4をご参考にして決めていただければよろしいかと思います。
会社設立時の事業年度は、どのように決めたらよいですか?
1年を2事業年度以上に分けることもできます。例えば、「当会社の最初の事業年度は、会社設立の日から平成○○年12月31日までとする。」となります。
また、Q3に記載しましたが、最初の事業年度を丸1年になるように定めて、消費税の免税期間の適用を丸2年にすることもできます。
会社設立の日はいつになるのですか?
会社設立に関連する税金について教えてほしい場合、教えていただけますか?
税理士がその専門家となります。当事務所の方でも、これまでの知識や経験を基にアドバイスはいたしますが、場合によっては、当事務所と協力関係にある税理士等を紹介することも可能です。ただし、ご紹介を希望するかどうかは、あくまで依頼者の方の判断です。無理なご紹介は一切いたしません。ご希望の場合や不安な点の相談(各専門家への相談料等)は、当事務所に申し付け下さい。
会社設立後は、何かケアをしてもらえるんですか?
ご縁があって当事務所で会社設立のお手伝いをさせていただきましたので、会社設立後もお付き合いをさせていただければと思っています。何かお困りの点等がございましたら、お気軽に各種ご相談下さい。優先的に対応させていただきます。
※基本的に相談料は無料です。
また、こちらからも、役員の任期が近づいてきた等のご連絡等をさせていただいております。法律上、商業登記は、登記原因日より2週間以内に登記申請を行わないと登記懈怠として過料に課せられますので、注意が必要です。その辺りの注意点も含めて会社をトータル的にサポートさせていただきます。
ごとう司法書士事務所の営業について
当司法書士事務所では、仕事でお時間がとれない依頼者の方のため、営業時間外や土日祝でもご予約いただければお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 営業日 |
月曜日 ~ 金曜日 ただし、事前予約により土日祝でも対応致しますので、一度お問い合わせ下さい。 |
|---|---|
| 営業時間 |
9:00 ~ 19:00 ただし、事前予約により営業時間外でも対応致しますので、一度お問い合わせ下さい。 |
| 連絡先 |
電話 : 052-228-0939 FAX : 052-228-0940 お問い合わせフォーム >> |
| 主な取扱業務 |
会社設立登記|合同会社設立登記 |借金整理|遺産相続 遺言|相続登記|相続手続き|不動産登記|成年後見など その他ご相談も承っておりますので、一度ご連絡ください。 |
業務エリア
当司法書士事務所では、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)全域を基本的な営業エリアとしています。
しかし、ご依頼いただく内容によっては、全国対応できるものも※1ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等
- 愛知県
- ◆名古屋市をはじめとした県全域
- 岐阜県
- ◆岐阜市をはじめとした県全域
- 三重県
- ◆桑名市をはじめとした県全域
※ 随時、各地への出張相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!









