「登記識別情報」とは何ですか?
不動産の売買等の際に、法務局へ登記申請を行うと登記完了後に俗に言う権利書(以下、「登記済証」といいます。)というものが発行されていました。
しかし、平成17年3月不動産登記法が改正されました。
その改正以降、登記申請完了後に渡されていた登記済証に代わり、「登記識別情報」が通知されることになりました。この「登記識別情報」とは、12桁の英数字の組み合わせによるパスワード(暗証番号)です。
したがって、以後、発行された「登記識別情報」は、次の不動産の売買や抵当権設定等の際に法務局に提供することになります。また、改正前に発行されていた登記済証は、改正後に失効するわけではなく、改正後も引き続き登記手続きに必要な書類となりますのでお間違えないように注意が必要です。







