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その他取扱い業務のQ&A

不動産登記

「登記識別情報」とは何ですか?

不動産の売買等の際に、法務局へ登記申請を行うと登記完了後に俗に言う権利書(以下、「登記済証」といいます。)というものが発行されていました。
しかし、平成17年3月不動産登記法が改正されました。
その改正以降、登記申請完了後に渡されていた登記済証に代わり、「登記識別情報」が通知されることになりました。この「登記識別情報」とは、12桁の英数字の組み合わせによるパスワード(暗証番号)です。

したがって、以後、発行された「登記識別情報」は、次の不動産の売買や抵当権設定等の際に法務局に提供することになります。また、改正前に発行されていた登記済証は、改正後に失効するわけではなく、改正後も引き続き登記手続きに必要な書類となりますのでお間違えないように注意が必要です。

登記識別情報の保管方法はどうすればよいですか?

登記識別情報の記載された「登記識別情報通知」には、目隠しシールが張られています。そのシールの下に登記識別情報が記載されています。したがって、基本的にはこのシールは、必要な時まで絶対に剥がさないようにして下さい。
パスワードは不規則に設定されていますので、銀行等のパスワードのように暗記するのは難しいと思います。また、この識別情報は、自分で好きな番号等に設定することはできません。保管方法としては、従前の登記済証と同じように金庫等で厳重に保管することをオススメします。

各種登記申請は、いつまでにしなければならないのですか

不動産登記には、登記期限のようなものはありません。登記申請は義務ではありませんので、登記をしない選択もできます。

登記をするかしないか、するとしてもいつするかは申請人側の判断で自由に決められます。ただし、その場合に負う申請人側のリスクについては、こちらをご覧下さい。

会社・法人登記

各種登記の変更は、いつまでにしなければならないのですか

不動産登記とは違い、会社・法人登記には、いつまでに登記しなければいけないという規定があります。登記内容に変更が生じた場合、原則2週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。それを怠ると、過料の対象になります。

例えば、会社の役員変更の登記は、役員の任期がありますので、定期的に変更時期がきます。ご注意下さい。

後見

成年後見等の申立をすると、本人の戸籍にその旨記載されませんか

戸籍には、一切記載されません。
その代わり、東京法務局に後見登記として登録されます。必要があれば、成年後見等に登記されていること又は登記されていないことの証明書を発行してもらうことができます。

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※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等

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