相談料はいくらですか?
また、その他のご相談についても、初回相談は、無料でお受けしております。
基本的には、お客様が専門家に何を求めるかで決めていただくことになるかと思いますが、ご参考までに私のこれまでの経験を踏まえた個人的な考えを述べますと、次のようになります。
報酬の安さや事務所の立地等に真っ先に目が行くかもしれませんが、あまりオススメはしません。また、ホームページや電車の広告等(以下、「ホームページ等」といいます。)の掲載内容だけで決めてしまうのもどうかと思います。というのは、結局、司法書士等の専門家は依頼者の方との信頼関係がベースになければいけないと私自身思っているからです。ご依頼内容を進めている途中、たとえどんな不測の事態が生じても信頼できる専門家なら、依頼者のために親身になって対処してくれます。この人にお願いすれば何とかしてくれると依頼者の方に思っていただくことが大切だと思っています。
そこで、当事務所では、皆様にご依頼のイメージを持っていただくために、できるだけホームページに写真や図を取り入れて情報提供をしています。また、当事務所では基本的に相談段階では料金をいただいておりません。ホームページ等はどうしても当事務所からの一方的な情報提供の場になってしまいます。そうではなく、ホームページ等や実際の相談を踏まえて、お客様に当事務所を利用するかどうかの判断をしていただきたいと考えています。
不動産の売買等の際に、法務局へ登記申請を行うと登記完了後に俗に言う権利書(以下、「登記済証」といいます。)というものが発行されていました。
しかし、平成17年3月不動産登記法が改正されました。
その改正以降、登記申請完了後に渡されていた登記済証に代わり、「登記識別情報」が通知されることになりました。この「登記識別情報」とは、12桁の英数字の組み合わせによるパスワード(暗証番号)です。
したがって、以後、発行された「登記識別情報」は、次の不動産の売買や抵当権設定等の際に法務局に提供することになります。また、改正前に発行されていた登記済証は、改正後に失効するわけではなく、改正後も引き続き登記手続きに必要な書類となりますのでお間違えないように注意が必要です。
登記識別情報の記載された「登記識別情報通知」には、目隠しシールが張られています。そのシールの下に登記識別情報が記載されています。したがって、基本的にはこのシールは、必要な時まで絶対に剥がさないようにして下さい。
パスワードは不規則に設定されていますので、銀行等のパスワードのように暗記するのは難しいと思います。また、この識別情報は、自分で好きな番号等に設定することはできません。保管方法としては、従前の登記済証と同じように金庫等で厳重に保管することをオススメします。
当司法書士事務所では、仕事でお時間がとれない依頼者の方のため、営業時間外や土日祝でもご予約いただければお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 営業日 |
月曜日 ~ 金曜日 ただし、事前予約により土日祝でも対応致しますので、一度お問い合わせ下さい。 |
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当司法書士事務所では、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)全域を基本的な営業エリアとしています。
しかし、ご依頼いただく内容によっては、全国対応できるものも※1ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※1 例えば、土地を相続した場合に行う所有権移転登記等
※ 随時、各地への出張相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
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